HACCPの考え方を取り入れ衛生管理は、コーデックス委員会が作ったHACCP7原則に基づいたもので、食品に携わる事業者自ら使用する材料や製造方法などそれぞれに合った計画を作り管理を行う衛生管理で、小規模の事業者が対象です。ただ、小規模事業者の場合でもHACCPに基づく衛生管理をそのまま実施できる場合は、その限りではなくそのまま実施できない、実施することが困難な小規模事業者向けといった位置づけになっています。なお、小規模事業者は食品製造に携わる従業員の数が50名未満といわれており、事務職員など食品の扱いに直接関与しない人はカウントしません。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、業界団体が作成している厚生労働省が内容確認を行った手引き書を使うのが一般的な取り組み方です。
このとき、次に掲げる6つの項目を実施している場合に限り、公衆衛生上必死の措置を定めて遵守しているとみなされます。手引き書の説明を読んで自社(もしくはお店)の業種や業態ではどのようなことが危惧要因になるのか理解する(項目1)、手引き書のひな型を使い衛生管理計画と手順書を準備する(項目2)、その内容を従業員などに周知(項目3)させます。手引き書にある記録様式を使って衛生管理の実施状況を記録(項目4)、推奨されている期間記録を保存(項目5)、定期的に記録などを読み返して必要に応じて衛生管理計画および手引き書などの内容を見直し必要に応じて改善します(項目6)。