HACCPの小規模な事業者とは?

今や義務付けが行われていて、小さな飲食店やお総菜屋さんなどでも導入しなければならないHACCPの考え方を取り入れた衛生管理、これは小規模な事業者向けの取り組みで、大半の食品に関わる事業者が対象です。大手企業など規模が大きな会社の場合は、考え方を取り入れたものとは異なり、HACCPに基づく衛生管理を導入しなければなりません。ただ、全ての食品に携わる事業者がいずれかを取り入れなければならないわけではなく、一部免除されることも少なくありません。食品もしくは添加物の輸入業や貯蔵もしくは運搬だけを行う事業者(冷蔵や冷凍倉庫業は除外)、常温の状態で長期間保存を行っていても食品が腐敗したり、その他の品質劣化などが生じない食品衛生上での危惧の発生への可能性がない包装食品の販売業者などは対象から外れます。

他にも、危惧や容器包装の輸入や販売を行っている会社や学校・病院など営業とは異なる給食施設で1度の提供する数が20食未満、農家や漁家などが行う出荷前の調製など採取の一部と考えられるものなども該当しません。なお、小規模な事業者は食品に携わる従業員が50名未満の会社やお店です。この場合、経理や営業など食品製造に直接携わらない人の数はカウントされません。そのため、従業員が80名の会社でも、食品工場で働いている人の数が50名未満の場合は小規模向けのHACCPでもある、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行えば良い、厚生労働省の公式サイトにアクセスを行うとそこには業種ごとの手引き書があるので利用すると良いでしょう。